業務内容

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Ginza Law Office

業務案内

事件受任から終了に至るまで

1.受任できない事件があります。たとえば、日本弁護士連合会制定の弁護士職務基本規定に抵触するような場合(既に相手方から事件の相談を受けているような場合)などです。この場合には、理由をご説明しています。
2.弁護士費用のご負担が困難な場合には、法テラス等への援助申請などを利用して頂いています。
3.受任の際には、原則として委任状が必要となります。
4.受任後終了までの間、適宜の方法で事務処理内容を報告しています。
5.事件終了の際には、費用の精算の他、お預かりしていた書類等を返還しています。また、一部の記録については、その写しなどを少なくとも3年間は保管しています。

執務時間

  • 9時〜18時

休日    

  • 土・日・祝日 
    • 業務内容によっては、休日を変更することがありますので、お問い合わせ下さい。
  • 他に、夏季休業・冬季休業期間があります。

取り扱い業務

  1. 一般民事訴訟事件(不動産売買、売掛金、借地借家、損害賠償、医療過誤、交通事故、金銭消費貸借、請負契約など)
  2. 家事事件(相続、遺言、離婚、成年後見)
  3. 企業法務(各種契約、事業承継
  4. 労働事件(解雇、就業規則など)
  5. 消費者関係事件
  6. 債務整理・倒産処理(破産、民事再生、会社更生、会社清算、任意整理など)
  7. 刑事事件

その他

  • 個別の業務範囲は、各担当弁護士にご確認下さい。
  • 弁護士費用は、原則として、銀座法律事務所報酬規程に基づき予め費用の見積額をご説明した後で、弁護士委任契約を締結しております。