弁護士費用案内
- 当事務所は、法人ではありませんので、事件受任は、個々の所属弁護士と顧客との間の契約となります。
- 事件の種類によっては、当事務所の中で数名の弁護士が共同受任する場合や、特殊な事件については、他の事務所の弁護士の応援を得て共同受任する場合もあります。
1.個人の法律相談料
2.弁護士費用の算定方法
大きく分けて、下記の2種類があります。
- ① 対象となる事件の経済的価格(紛争解決によって顧客が得ることのできる利益を金銭に換算したもの)に基づいてこれに一定の比率を乗じて報酬額を決める方法
- ② 事務処理に要した時間に単価を乗じて決める方法
- 主に、①は主に訴訟事件などに、②は契約書作成、相談業務などに用いられます。
3.弁護士費用の決め方
- 当事務所所属弁護士は、2004年4月制定の銀座法律事務所報酬等基準に基づいて弁護士費用を算定し、これに基づいて顧客にご説明し、合意に基づいて委任契約書を作成致します。
- この場合の弁護士費用の実際の算出方法は、上記①の経済的利益に基づく比率方式の考え方を基本に、対象となる事件処理の予想時間や難易度等を考慮して増減し、弁護士費用をご提案することになります。
- 個別の事情による報酬額の増減については、担当弁護士とご相談下さい。
4.支払方法については、
- ① 訴訟事件など一般的な事件処理の場合には、着手金と成功報酬に分けてお支払頂きます。
- 着手金(原則として、事件着手前に支払) 成功報酬(原則として、事件処理完了後に支払)
- ② 簡単な事件の場合は一回の支払をお願いしています(これを手数料と呼ぶことがあります)。
- 事情によっては、分割による支払いにも応じています。
消費税の加算、および事業者には源泉徴収をお願いしています。